相続登記はプロに依頼する人が多い
土地をはじめとして、物件などを相続した場合には持ち主が変わることになります。
そのため相続登記を行っていかなくてはなりません。
この相続登記というのは、今までの所有者から、相続人となる現在の所有者に持ち主が変わりましたということを、しっかりと証明するための手続きになっています。
今後はここで相続した不動産の扱いについて登記簿謄本や抄本が必要になりますが、そういった書類を取り寄せるためにも、相続登記を行っておかなくてはなりません。
また、相続税についても相続登記を行った上で税金が計算されることになっています。
しかし相続登記というのは専門的な内容が多く、素人では書類の書き方がわからないケースや手続きの方法がわからないケースがほとんどです。
そのため自分で行うのではなく、司法書士などのプロに頼んでしまう人がほとんどです。
相続登記を行うためには、まず第1に相続がしっかりと解決しなければなりません。
誰にどれだけの不動産が分与されるのかがしっかりと決まってから相続登記を行うことになります。
法務局に出向くことから始める
相続登記を行う際には、まず第1に法務局に出向いて登記事項証明書を発行してもらいましょう。
こちらの書類については、登記簿謄本と呼ばれているものです。
これをしっかりと確認し実際に被相続人の持ち物になっているかどうかをチェックしてください。
間違いのない情報であれば次に相続人の住民票や戸籍謄本などを取り寄せることになります。
また不動産がいくらで評価されたのかといった部分での評価証明書も法務局から発行してもらうことになっています。
さらに相続登記を行う際には、相続人だけでなく被相続人の方のさまざまな情報も必要です。
遺言書があれば、こちらも重要な存在となりますので、必ず保管してください。
その他被相続人の戸籍謄本や住民票の除籍票などが必要です。
相続登記の前に遺産を把握する
上記のようにさまざまな書類を準備し、その後、遺産分割協議書を作成した上で印鑑を持って法務局に出向くことになり相続登記が完了します。
しかし、相続登記を行う前の段階で必ず財産がどれだけ残っているのかをチェックしてください。
後になって、まだ土地が残っていたというケースが建物が残っていたというケースも少なくありません。
そして最初にもお話しているとおり相続問題で揉めているといった状況の中、誰かが意図的に相続登記を行うことはできませんので、必ず相続登記を行うまでの間に円満解決を行い遺産相続協議書を作成しましょう。
司法書士に依頼した場合の金額については一律で決まっているわけではありません。
多くの場合で対象となる不動産の査定額に対して何割といった形で司法書士に支払う報酬が決まってきます。