土地を売ろうと思っても、簡単に売ることはできないんだな・・・ということを、自分が土地を処分する側に立ってみて、初めて知りました。
本当に、土地に関わる法律や権利というのは複雑で、ちょっと勉強したくらいじゃ解らないのです。
中でも、私が手を焼いたのが「借地権」「底地」です。
まずは、この二つに関して、私なりにまとめてみようと思います。
借地権とは
借地権とは、簡単に言うと「土地は借り物、建物だけが自分のもの」と言うもの。
おそらく多くの人が「家」というと、土地までセットでその人の持ち物というイメージを持つでしょう。
でも、借地権の場合、自分の持ち物であるのはあくまで「建物」のみで、土地に関しては他に所有者がいることになります。
私は、この「土地」の所有者の方。
建物は、別の人が土地の上に建てたものです。
ここで困るのが、「借地権をもたれると、土地の所有者であっても勝手に土地を処分することができない」ということなのです。
私は先祖から受け継いだ土地をいくつか持っていました。
でも、土地を維持すれば税金もかかるし、それなりにお手入れの必要もあるし、維持していくことが本当に大変でした。
だから土地を処分したいと考えましたが、この「借地権」が発生したために、こちらの気持ちだけで土地を売却することができなかったのです。
逆の立場になれば、いきなり「土地を処分するから出て行ってくれ」と言われても困るわけで、その気持ちはわかるつもりなのですが、本当に困りました。
借地権があっても、土地にかかる固定資産税を支払うのは土地の所有者である私。
土地代としてわずかなお金をもらうことはできていましたが、それだけでは維持できません。
現在は法が改正されています。
例えば、一般借地権の継続は50年以上と定められ、借地権があったとしても、将来的には土地の返還が求められるようになりました。
それまで、土地の売却のために必要だった立ち退き料も、今では支払う必要がないとなっています。
それでも、借地権があれば「土地の売却ではもめる」ことが一般的ではないかと思います。
参考:借地権とは?特徴や種類などをわかりやすく解説! | TOKYO @ 14区
底地とは
底地とは、借地権がついている土地のことです。
借地権がついているということですから、土地の所有者であっても使用は制限されます。
これが、様々な軋轢や揉め事の原因です・・・ハァ・・・。
土地というのは決して安いものではありませんので、そこに色々な権利が絡むということ自体、非常に面倒で大変なことなのです。
専門の会社に相談するのが良いと思います。