相続で不動産を取得する際の算出方法
不動産に関しては、相続問題が発生した際にどれだけの金額で取得できるのかが非常に大きなポイントとなってきます。
相続が発生した際の不動産価格というのは現状を査定するのはもちろんのことですが、これが土地等であった場合には、被相続人が土地を取得した時をもとに算出するものとなっています。
そのため、被相続人が一つの土地を取得し、それからどのくらいの年月が経過しているのかによって、土地の金額が変わってくるのです。
もちろん建物に関しても同じことが言えるのですが基本的には相続の場合、被相続人が取得した時期そのものが相続人に引き継がれると思っていて良いでしょう。
ですから建物であれば当然ながら年月がかかるほど、査定額も低くなることになります。
土地の場合には年月が経過していても低くなってしまうことがなく、場合によっては査定額が上がっていることもあります。
このように取得額がどのくらいになるのか気になった場合は専門家に依頼して査定をしてもらうと良いでしょう。
その上で取得した際の利益そのものが大きければ、所得税や住民税にも影響が出てしまいますのでバランスを考える必要があります。
相続人が数人いる場合の取得額
相続人が1人の場合は前述の通り算出した取得額によって、そのまま不動産を引き継ぐことになります。
しかし相続人が複数人いる場合には、どうなってしまうのでしょうか?
ここでは基本的に上記で算出した取得額を相続する人数が平等に分与する形になります。
ただし、建物を分与する場合には、この建物をそれぞれ切り分けるという訳にはいきません。
そのため建物は一度更地に壊した上で手元に残ったお金を、それぞれ分与をして取得額にするといった方法があります。
建物は残したいと主張する相続人が出てくるようであれば、査定額を人数分で割り、それと同じ金額を建物を相続する人間がその他の相続人に支払うといった方法になります。
手元にそれだけのお金がなければこのような財産分与はできませんので、相続問題を解決するのが難しくなってしまうでしょう。
まずは取得額を正しく知ることによってその後の対処方法も変わってくるのです。
取得額が高ければ建て替えの案もある
相続による不動産の取得額が大きければ税金ばかりが持っていかれてしまうので、デメリットだと考える人もいるようです。
しかし所得額が高い場合には、これを賃貸物件などに変えてしまいその後の収入を得るといった形が良いです。
この方法であれば複数人の相続人がいても、家賃収入も相続人でそれぞれ取得することができるので、相続問題が発生した時だけでなくその後も継続して収入を得ることになります。
例え土地のみが相続の対象となっている場合でも、この土地に賃貸物件を作ることができれば相続人としてもメリットが大きくなるでしょう。
すでに建築物があり、これを相続の対象とする場合にも思い切って立て替えてしまう方法で、継続した収入を選ぶ方々も沢山います。